概要 |
コロナ禍の影響により、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。 |
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対象 | 対象者(1)~(4)のすべてを満たす事業者
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内容 | 給付額申請時の直近 1 か月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の 6 倍(一括支給)申請に必要な書類(法人の場合)
申請方法ポータルサイトから電子申請 |
申請期間 | 〜 2021年1月31日(日) 提出期限の延長が認められる場合があります。2021年1月15日が申請締め切りでしたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けることになりました また、2021年1月以降の緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた場合、さらに2021年2月15日(月)まで追加の提出を受け付ける、とのことです。締切延長の 条件についてはこちらのページをご確認ください。 |
Webページ | ※ 8月26日に情報更新がありました。 https://yachin-shien.go.jp/index.html |
備考 | ご不明な点は、よくある質問のページを確認してください 家賃支援給付金 コールセンター 【電話番号】0120-653-930 【受付時間】8:30~19:00 ※平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く) |
京都市市民活動総合センターからのひとくちメモ
NPO法人では、支援者からのお申し出により、契約書を交わさずに事務所等を貸してもらうこともありますね。そのような場合でも、賃貸借契約等の存在を証明する書類と、過去 3 か月の賃料の支払い実績を証明する書類を提出することで、申請が可能です。提出期限の延長が認められる場合があります。
2021年1月15日が申請締め切りでしたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けることになりました また、2021年1月以降の緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた場合、さらに2021年2月15日(月)まで追加の提出を受け付ける、とのことです。締切延長の 条件についてはこちらのページをご確認ください。