家賃支援給付金

情報ソース:経済産業省

申請受付は、2021年1月31日(日)に終了しています。
概要

コロナ禍の影響により、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

対象
対象者
(1)~(4)のすべてを満たす事業者
  1. 資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。 NPO法人、一般社団・公益社団法人、一般財団・公益財団法人、社会福祉法人なども広く対象となります。
  2. 2019 年 12 月 31 日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  3. 5 月~12 月の売上高(事業収入)について、以下のどれかにあてはまること
    ・1 か月で前年同月と比べ 50 %以上減少している
    ・連続する 3 か月の合計で前年同期間と比べ 30 %以上減少している。
  4. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
内容
給付額
申請時の直近 1 か月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の 6 倍(一括支給)

申請に必要な書類(法人の場合)
  1. 自署の誓約書
  2. 売り上げに関する書類 ※NPO法人や公益法人等特例についての説明ページ
  3. 賃貸借契約に関する書類

    ※ 賃貸借契約ではない契約によって土地または建物を使用・収益している場合や、申請に必要な書類がない場合であっても、例外として申請をおこなうことができます。詳しくは、例外をご確認ください。

  4.  
  5. 口座情報に関する書類
個人事業者の方は申請に必要な書類が異なりますので、こちらより確認してください。

申請方法
ポータルサイトから電子申請
申請期間 〜 2021年1月31日(日)

 
提出期限の延長が認められる場合があります。
2021年1月15日が申請締め切りでしたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けることになりました また、2021年1月以降の緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた場合、さらに2021年2月15日(月)まで追加の提出を受け付ける、とのことです。

締切延長の 条件についてはこちらのページをご確認ください。
Webページ

※ 8月26日に情報更新がありました。

https://yachin-shien.go.jp/index.html
備考 ご不明な点は、よくある質問のページを確認してください


家賃支援給付金 コールセンター 
【電話番号】0120-653-930
【受付時間】8:30~19:00 ※平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)

このページのコンテンツは、経済産業省が発表した家賃支援給付金の内容を、その一次情報を元に京都市市民活動総合センターが作成し二次情報として掲載しています。

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家賃支援給付金の申請受付は、2021年1月31日(日)に終了しました。

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