概要 |
この事業は、これまで草の根で貧困の状況にある子供たちに寄り添って支援活動を行ってきた NPO法人等が、現状のコロナウイルス情勢も踏まえた緊急かつ柔軟な支援を行えるようにすることを目的に、NPO法人等が新型コロナウイルス対応として追加的に実施する事業への支援金の交付を行うものです。 |
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対象 | 対象となる団体社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の法人であって、過去に 1 年以上子供の貧困対策のための活動を実施した実績がある法人。
※ これまで基金による支援を受けた団体も対象となりますが、第 4 回支援 (令和 2 年 4 月~令和 3 年 3 月) の採択団体は対象外とします。 対象となる事業応募する法人等が自ら主催する事業で、次の A. から F. までに該当する子供の貧困対策のための事業 (金銭を直接給付する事業または、貸与する事業を除く。) のうち、新型コロナウイルス感染症の情勢を受けて追加的に実施する、または実施している事業
※ ただし、申請対象となる追加事業について、国、地方公共団体又は民間の助成機関から他の新型コロナウイルス対応の助成金を事業総額の半額以上受ける場合は、支援金の交付対象外とします。 |
内容 | 助成金額当該支援事業に必要と認められる額を 300 万円を上限として交付 (予定支援総額:5,000 万円程度) 対象事業実施期間2020 年 7 月 1 日 (水) ~ 2021 年 3 月 31 日 (水) |
申請期間 | 2020年6月2日(火) 〜 2020年6月15日(月) 申請書を作成し、機構のホームページより応募フォームを送信後、届いたメールに記載されているメールアドレスに申請書を送信してください。 |
Webページ | https://www.wam.go.jp/hp/kikinkinkyushien/ |
京都市市民活動総合センターからのひとくちメモ
- この交付金は留意すべき点も多く、申請にあたっては応募要領を細かい部分まで読み解くことが重要です。(京都市市民活動総合センターまでご相談いただくことをおすすめします。)
- 助成対象となる事業の実施期間は7月1日~2021年3月31日までです。コロナ禍対応と緊急的に実施した事業であっても、期間をさかのぼって申請することはできませんのでご注意ください。
- 役員に謝金を支払う場合は、「役員への謝金に関する規定」が整備されている必要があります。
- コロナ禍以前より雇用している職員の賃金を経費として申請することは極めて難しそうです。職員やアルバイト賃金の計算は時給を基本とし、雇用契約書や労働条件通知書に申請事業に専従する旨を記載していることが求められます。
- 通常事業と同じスペースでコロナ禍対応の追加事業を行っている場合は、対象者人数の割合や滞在時間など、合理的な数値を使って按分し、家賃・水光熱費を経費申請する必要があります。