事業復活支援金

情報ソース:中小企業庁

申請受付は、2022年5月31日(火)に終了しています。
概要

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け(以下これらの影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021 年 11 月から 2022 年 3 月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

対象
給付対象

下記の 1 と 2 をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等

  1. 新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
  2. ➀の影響を受け、自らの事業判断に寄らず対象付きの売り上げが基準期間の同月と比べて 50 % 以上または 30 % 以上 50 % 未満減少していること

上記に加え、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
  • 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が 30 % 以上減少した月が存在すること
  • 2019 年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
  • 組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人又は次の a 又は b のうちいずれかを満たす法人であること。
    1. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
    2. 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
内容

給付額
事業復活支援金の給付額は、規定の上限額を超えない範囲で基準期間の法人事業収入の合計から対象月の月間法人事業収入に5を掛けた金額を差し引いたものとします。

※ 上限額と給付額の算定式(特例が適用されない)はHPにてご確認ください

対象期間
2021 年 11 月から 2022 年 3 月までの期間

基準期間
2018 年 11 月から 2019 年 3 月まで、2019 年 11 月から 2020 年 3 月まで又は 2020 年 11 月から 2021 年 3 月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間

対象月
対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月

基準月
基準期間の対象月と同じ月

申請期間

2022年1月31日(月) 〜 2022年5月31日(火)

Webページ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
備考 新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない売り上げ減少は、給付対象とはなりません。

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事業復活支援金の申請受付は、2022年5月31日(火)に終了しました。

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