概要 |
年賀寄付金配分事業 は、「 お年玉付郵便葉書等に関する法律 」(昭 和 24( 1949)年 法律第 224 号)に基づいて、日本郵便株式会社がこれを行っており、「寄付金付お年玉付郵便葉書」(以下「寄付金付年賀葉書」といいます。)および「寄付金付お年玉付郵便切手」(以下「寄付金付年賀切手」といいます。)の寄付金を、法律に定められている 10 の事業のいずれかの事業を行う団体に配分します。 |
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対象 | <対象となる団体>社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、 公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人に加え、営利を目的としない法人(例:生協法人、学校法人など) <規定された 10 の事業 >
<対象となる活動>上記事業に該当する活動で、新型コロナウィルス感染症の予防・拡大防止に関する活動 ※ あくまで「感染症の予防・拡大防止に関する 事業」とし、「高齢の罹患者に対する心のケア事業」などは対象外とします。 |
内容 | <申請可能額>~500 万円まで <事業の期間>年賀寄付金を配分することが決定した日以降に実施し、2023 年 3 月末日までに完了するものを対象とします。 |
申請期間 | 2021年9月13日(月) 〜 2021年11月5日(金) 申請方法日本郵便年賀寄付金 Web サイトの申請入力 フォームにより行ってください。Web サイトでの申請後、下記申請関係書類を事務局に提出してください。 |
Webページ | https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r030831_01.html |
備考 | 前回(2021 年度)に配分を受けた団体であっても、特別枠には申請が可能です。 ただし、年賀寄付金配分事業に他の助成団体などの補助金・助成金を加えて実施することはできませんのでご注意ください。 |
京都市市民活動総合センターからのひとくちメモ
- このページでは年賀寄付金配分団体の公募のうち、特別枠のみを抜粋して掲載しています。
- 日本郵便年賀寄付金配分事業は、法律に定められた事業ですので、対象や経費基準も法律にそって基準が決められています。
- 採択後は原則として申請内容の変更はできません。
- コロナ禍の状況によっては実施が危ぶまれるような事業については、申請内容に盛り込まない方がいいかもしれません。