一時支援金

情報ソース:中小企業庁

申請受付は、2021年5月31日(月)に終了しています。
概要

2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が 50% 以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付します。

対象
給付対象
NPO 法人をはじめ、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、社会福祉法人などの他、個人事業主として活動している方も、下記要件を満たしている場合は対象となります
  1. 2019 年比または2020 年比で、2021 年の 1月、2月または3月の売上が 50% 以上減少していること
  2. 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
★飲食店時短営業の影響を受けている事業者
  • 食品加工・製造事業者
  • 流通関連事業者
  • 飲食品の生産者
  • 飲食関連の器具・備品の販売事業者
  • 飲食関連の器具・備品の生産者
★外出自粛等の影響を受けている事業者
  • 外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者
  • 外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者
  • 外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者
  • 上記の事業者に対して、商品・サービスを提供する事業者

※ 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外ですが、昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。

内容
給付額
上限=60 万円
給付額=2019 年または 2020 年の 1 月~3 月の合計売上ー 2021 年の対象月※の売上×3 ヶ月
申請期間

2021年3月8日(月) 〜 2021年5月31日(月)

 「電子申請」(Web上での申請)を基本とします。 ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設されています。
Webページ https://ichijishienkin.go.jp/
備考 申請について疑問がある方は、まず

「よくある質問」をご覧ください。

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一時支援金の申請受付は、2021年5月31日(月)に終了しました。

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