持続化給付金

情報ソース:経済産業省

申請受付は、2021年1月31日(日)に終了しています。
概要

感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため事業全般に広く使える給付金を支給します。

申請期間

2020年5月1日(金) 〜 2021年1月31日(日)

 
提出期限の延長が認められる場合があります。
2021年1月15日が申請締め切りでしたが、特定の条件に当てはまり、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けることになりました。

また、2021年1月以降の緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた場合、さらに2021年2月15日(月)まで追加の提出を受け付ける、とのことです。

特定の条件については こちらのページ でご確認ください。
Webページ

※ 1月15日に情報更新がありました。

https://jizokuka-kyufu.go.jp
備考

内閣府NPOホームページ」の「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」に以下の項目が追加されています。

「B-7 NPO法人や公益法人等特例」において、「会費」を収入に含めることができるという回答がありました。

Q4:「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた「持続化給付金」についてはNPO法人も申請可能とのことですが、NPO法人の場合には、「事業収入」としては、NPO法人の活動計算書上のどの項目が該当するでしょうか。

参考資料

※ 11月13日にPDFファイルを更新しました。

(PDF) NPO法人など、非営利法人向け申請要領のポイントまとめ 1024更新

(作成:京都市市民活動総合センター)

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持続化給付金の申請受付は、2021年1月31日(日)に終了しました。

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