雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

情報ソース:厚生労働省

申請受付は、2021年9月30日(木)に終了しています。
概要

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。雇用調整助成金は一時的に休業等 (休業および教育訓練) または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

対象
支給対象となる事業主
  1. 雇用保険適用事業主であること
  2.  
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  4. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
    ※ 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  5. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている  など
助成対象となる労働者
  • 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
  • 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
申請期間

2020年5月1日(金) 〜 2021年9月30日(木)

 

計画届の提出や支給申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。来所せずに、郵送やオンラインでの提出もできます。

Webページ

※ 9月3日に情報更新がありました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
Webページ 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)R3.6.11更新
備考

京都では、申請アドバイスから申請受理まで一貫した支援を行う「京都府中小企業雇用継続緊急支援センター」が開設されています。

京都府中小企業雇用継続緊急支援センター

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

小規模事業者(従業員が20人以下の事業所)については、申請手続きが簡易化されています

※ 5/19更新

2020年4月1日~6月30日以外の期間に休業した場合は要件や助成金額が異なります。通常版ガイドブックを参照してください。https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf 

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